自転車競技法 第五条

(場外車券売場)

昭和二十三年法律第二百九号

車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

3 競輪場外における車券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。

4 前条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。

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第5条

(場外車券売場)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第5条 (場外車券売場)

車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

3 競輪場外における車券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。

4 前条第6項及び第7項の規定は第1項の許可に、同条第8項及び第9項の規定は場外車券売場に準用する。

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