自転車競技法 第八条

(車券)

昭和二十三年法律第二百九号

競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発売することができる。

2 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。

3 第一項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の車券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の車券に表示された記載とみなす。

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第8条

(車券)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第8条 (車券)

競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発売することができる。

2 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。

3 第1項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の車券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の車券に表示された記載とみなす。

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