自転車競技法 第六条
(競輪の審判員等の登録)
昭和二十三年法律第二百九号
競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
2 競輪振興法人は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。
(競輪の審判員等の登録)
自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)
第6条 (競輪の審判員等の登録)
競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第23条第1項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
2 競輪振興法人は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。