自転車競技法 第十三条

昭和二十三年法律第二百九号

指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

2 前条第三項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

3 指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者が当該指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

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第13条

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第13条

指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

2 前条第3項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

3 指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者が当該指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

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