自転車競技法 第十五条
(払戻金及び返還金の債権の時効)
昭和二十三年法律第二百九号
第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)
第15条 (払戻金及び返還金の債権の時効)
第12条の規定による払戻金及び前条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。