自転車競技法 第十六条

(競輪振興法人への交付金)

昭和二十三年法律第二百九号

競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。 一 一回の開催による車券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 二 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 三 一回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の千分の三以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額

2 前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

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第16条

(競輪振興法人への交付金)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第16条 (競輪振興法人への交付金)

競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。 一 一回の開催による車券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 二 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 三 一回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の千分の三以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額

2 前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

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