自転車競技法 第十条
昭和二十三年法律第二百九号
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。 一 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪 二 競輪振興法人及び競技実施法人の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪 三 前二号に掲げる者を除き、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪
自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。 一 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪 二 競輪振興法人及び競技実施法人の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪 三 前二号に掲げる者を除き、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪