道路の修繕に関する法律 第一条

昭和二十三年法律第二百八十二号

国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。

2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。

第1条

道路の修繕に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百八十二号)

第1条

国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。

2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。

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