道路の修繕に関する法律 第二条

昭和二十三年法律第二百八十二号

国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。

2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第百九条の規定の適用については、同条中「第二十七条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。

3 第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。

第2条

道路の修繕に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百八十二号)

第2条

国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第13条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。

2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第109条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第282号)第2条第2項前段」と読み替えるものとする。

3 第1項の修繕に要する費用は、国の負担とする。

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