昭和二十三年政令第十二号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令)
昭和二十三年政令第十二号
昭和二十三年政令第十二号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令) - クラウド六法 | クラオリファイ