海難審判法施行令 第三条

(審判官及び理事官の定数)

昭和二十三年政令第五十四号

審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。 一 審判官二十五人 二 理事官二十三人

第3条

(審判官及び理事官の定数)

海難審判法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第五十四号)

第3条 (審判官及び理事官の定数)

審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。 一 審判官二十五人 二 理事官二十三人

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