児童福祉法施行令 第一条の二

昭和二十三年政令第七十四号

法第六条の三第一項第一号の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。

法第六条の三第一項第一号の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。 一 法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助(次号及び第四十二条第十号において「児童自立生活援助」という。)の実施、法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護を解除された者 二 前号に掲げる者のほか、都道府県知事が自立のために児童自立生活援助が必要と認めた者

法第六条の三第一項第二号の政令で定めるものは、児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者とする。

法第六条の三第一項第二号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校(以下この号において「高等学校」という。)、同法第八十三条に規定する大学(以下この号において「大学」という。)その他内閣府令で定める教育施設に在学する生徒若しくは学生又は高等学校、大学若しくは当該内閣府令で定める教育施設への入学が予定されている者であること。 二 試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること。 三 社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動を行つている者であること。 四 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること。

第1条の2

児童福祉法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第七十四号)

第1条の2

法第6条の3第1項第1号の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。

法第6条の3第1項第1号の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。 一 法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助(次号及び第42条第10号において「児童自立生活援助」という。)の実施、法第23条第2項に規定する母子保護の実施又は法第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護を解除された者 二 前号に掲げる者のほか、都道府県知事が自立のために児童自立生活援助が必要と認めた者

法第6条の3第1項第2号の政令で定めるものは、児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者とする。

法第6条の3第1項第2号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第50条に規定する高等学校(以下この号において「高等学校」という。)、同法第83条に規定する大学(以下この号において「大学」という。)その他内閣府令で定める教育施設に在学する生徒若しくは学生又は高等学校、大学若しくは当該内閣府令で定める教育施設への入学が予定されている者であること。 二 試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること。 三 社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動を行つている者であること。 四 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること。

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