児童福祉法施行令 第三条の二
昭和二十三年政令第七十四号
法第十三条第三項第二号の施設又は講習会(以下この条及び第四十五条の三において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
指定児童福祉司養成施設等の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「設置者等」という。)は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「所在地等」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者等が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第二項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に届け出なければならない。
法第十三条第三項第二号の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後三月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
法第十三条第三項第二号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、内閣府令で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定児童福祉司養成施設等の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につき、第一項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第七項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の二月前までに、内閣府令で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。