クラウド六法児童福祉法施行令第二章 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材第一節 保育士第十一条児童福祉法施行令 第十一条昭和二十三年政令第七十四号指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。