児童福祉法施行令 第十一条

昭和二十三年政令第七十四号

指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第11条

児童福祉法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第七十四号)

第11条

指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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