児童福祉法施行令 第十三条
昭和二十三年政令第七十四号
法第十八条の九第一項、第十八条の十第一項、第十八条の十三第一項若しくは第十八条の十四又は第十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
児童福祉法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第七十四号)
第13条
法第18条の9第1項、第18条の10第1項、第18条の13第1項若しくは第18条の14又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。