海上保安庁法施行令 第六条

(首席監察官)

昭和二十三年政令第九十六号

海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。

2 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。

第6条

(首席監察官)

海上保安庁法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第九十六号)

第6条 (首席監察官)

海上保安庁に、法第33条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。

2 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上保安庁法施行令の全文・目次ページへ →
第6条(首席監察官) | 海上保安庁法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ