クラウド六法海上保安庁法施行令第二章 職員第六条海上保安庁法施行令 第六条(首席監察官)昭和二十三年政令第九十六号海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。2 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。