船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令 第一条

(施行期日)

昭和二十三年政令第百六十四号

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第百六十四号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。