食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令 第一条
(施行期日)
昭和二十三年政令第百八十四号
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(施行期日)
食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第百八十四号)
第1条 (施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。