食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令 第一条

(施行期日)

昭和二十三年政令第百八十四号

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

第1条

(施行期日)

食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第百八十四号)

第1条 (施行期日)

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

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