予防接種法施行令 第三条

(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)

昭和二十三年政令第百九十七号

法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(RSウイルス感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

2 前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(帯状疱疹以外の特定疾病にあっては当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者、帯状疱疹にあっては当該疾病にかかっている者、その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び帯状疱疹に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。

第3条

(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第3条 (市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)

法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第116号)附則第3条第1項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第8号)附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(RSウイルス感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

2 前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(帯状疱疹以外の特定疾病にあっては当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者、帯状疱疹にあっては当該疾病にかかっている者、その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び帯状疱疹に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る法第5条第1項の政令で定める者とする。

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