予防接種法施行令 第二条

(政令で定めるB類疾病)

昭和二十三年政令第百九十七号

法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)及び帯状疱疹とする。

第2条

(政令で定めるB類疾病)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第2条 (政令で定めるB類疾病)

法第2条第3項第3号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第96号)附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)及び帯状疱疹とする。

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