予防接種法施行令 第五条

(予防接種の公告)

昭和二十三年政令第百九十七号

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。

第5条

(予防接種の公告)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第5条 (予防接種の公告)

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。

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