予防接種法施行令 第八条

(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)

昭和二十三年政令第百九十七号

法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。

第8条

(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第8条 (定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)

法第15条第1項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。

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