予防接種法施行令 第六条

(対象者等への周知)

昭和二十三年政令第百九十七号

市町村長は、定期の予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。

第6条

(対象者等への周知)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第6条 (対象者等への周知)

市町村長は、定期の予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。

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