予防接種法施行令 第十七条

(死亡一時金)

昭和二十三年政令第百九十七号

法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。

2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。 一 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序) 二 前号に掲げる場合以外の場合前項に規定する順序

3 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。

4 死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 第二項第一号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 二 第二項第二号に掲げる場合四千九百五十万円

5 前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

6 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。

第17条

(死亡一時金)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第17条 (死亡一時金)

法第16条第1項第4号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。

2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。 一 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序) 二 前号に掲げる場合以外の場合前項に規定する順序

3 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。

4 死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 第2項第1号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 二 第2項第2号に掲げる場合四千九百五十万円

5 前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

6 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第4項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。

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