予防接種法施行令 第十八条

(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)

昭和二十三年政令第百九十七号

法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十二万二千円とする。

第18条

(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第18条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)

法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、二十二万二千円とする。

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