予防接種法施行令 第十八条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
昭和二十三年政令第百九十七号
法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十二万二千円とする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)
第18条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、二十二万二千円とする。