予防接種法施行令 第十六条

(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)

昭和二十三年政令第百九十七号

市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2 予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。

第16条

(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第16条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)

市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2 予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。

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