予防接種法施行令 第四条

(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)

昭和二十三年政令第百九十七号

法第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

第4条

(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)

予防接種法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第百九十七号)

第4条 (市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)

法第5条第2項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

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