民生委員法施行令 第七条

昭和二十三年政令第二百二十六号

前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

第7条

民生委員法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百二十六号)

第7条

前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

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