民生委員法施行令 第二条

昭和二十三年政令第二百二十六号

民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

第2条

民生委員法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百二十六号)

第2条

民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

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