昭和二十三年政令第二百二十六号
民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
六
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第5条
民生委員法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百二十六号)
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