民生委員法施行令 第五条

昭和二十三年政令第二百二十六号

民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第5条

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第5条

民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

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