クラウド六法民生委員法施行令第六条民生委員法施行令 第六条昭和二十三年政令第二百二十六号民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。