民生委員法施行令 第六条

昭和二十三年政令第二百二十六号

民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

第6条

民生委員法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百二十六号)

第6条

民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

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