競馬法施行令 第七条

(出走馬の制限)

昭和二十三年政令第二百四十二号

出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。

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第7条

(出走馬の制限)

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第7条 (出走馬の制限)

出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。

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