競馬法施行令 第九条
(競馬場内及び場外設備内の取締り)
昭和二十三年政令第二百四十二号
競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。
(競馬場内及び場外設備内の取締り)
競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)
第9条 (競馬場内及び場外設備内の取締り)
競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。