競馬法施行令 第二条

(競馬場外の設備)

昭和二十三年政令第二百四十二号

競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 一 設置場所 二 設備の概要 三 設置の理由

2 競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第一項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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第2条

(競馬場外の設備)

競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)

第2条 (競馬場外の設備)

競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 一 設置場所 二 設備の概要 三 設置の理由

2 競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第1項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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