競馬法施行令 第五条

(競走)

昭和二十三年政令第二百四十二号

中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。第七条において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の三種とする。

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第5条

(競走)

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第5条 (競走)

中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の三種とする。

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