競馬法施行令 第八条
(勝馬投票券の発売)
昭和二十三年政令第二百四十二号
勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。
2 勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。
(勝馬投票券の発売)
競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)
第8条 (勝馬投票券の発売)
勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。
2 勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。