競馬法施行令 第十七条の三

(地方競馬の規程)

昭和二十三年政令第二百四十二号

都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の競馬の実施に関する規程には、都道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第十二条第一項第一号から第七号まで、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事項 二 戒告その他制裁に関する事項 三 一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項 四 入場料に関する事項

3 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、第一項の競馬の実施に関する規程に、前項各号に掲げる事項のほか、第十二条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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第17条の3

(地方競馬の規程)

競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)

第17条の3 (地方競馬の規程)

都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の競馬の実施に関する規程には、都道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第12条第1項第1号から第7号まで、第9号から第16号まで及び第18号に掲げる事項 二 戒告その他制裁に関する事項 三 一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項 四 入場料に関する事項

3 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、第1項の競馬の実施に関する規程に、前項各号に掲げる事項のほか、第12条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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