競馬法施行令 第十七条の二

昭和二十三年政令第二百四十二号

平地競走の距離は六百メートル以上、速歩競走の距離は千メートル以上、障害競走の距離は千六百メートル以上、ばんえい競走の距離は百メートル以上とする。

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第17条の2

競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)

第17条の2

平地競走の距離は六百メートル以上、速歩競走の距離は千メートル以上、障害競走の距離は千六百メートル以上、ばんえい競走の距離は百メートル以上とする。

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