競馬法施行令 第十七条の四
(準用規定)
昭和二十三年政令第二百四十二号
第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第二条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第二項及び第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第七条中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、第九条及び第十条第一項から第三項までの規定中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第四項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第十一条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第九号中「戒告、過怠金」とあるのは「戒告」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第十号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)」と、同条第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。