競馬法施行令 第十九条

(公示)

昭和二十三年政令第二百四十二号

都道府県は、法附則第三条第二項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。

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第19条

(公示)

競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)

第19条 (公示)

都道府県は、法附則第3条第2項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。

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