競馬法施行令 第十五条
(海外競馬の競走の指定)
昭和二十三年政令第二百四十二号
農林水産大臣は、法第二十条の二第一項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
(海外競馬の競走の指定)
競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)
第15条 (海外競馬の競走の指定)
農林水産大臣は、法第20条の2第1項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。