競馬法施行令 第十八条

(承継の結果の報告)

昭和二十三年政令第二百四十二号

都道府県が、法附則第三条第二項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から三十日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。

2 前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。

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第18条

(承継の結果の報告)

競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)

第18条 (承継の結果の報告)

都道府県が、法附則第3条第2項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から三十日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。

2 前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。

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