競馬法施行令 第十条

(競馬の公正を確保するため等の処分)

昭和二十三年政令第二百四十二号

競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 馬の出走を停止すること。 二 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 三 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 四 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 五 入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。

2 競馬会は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があるときは、前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる処分をすることができる。

3 競馬会は、競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、第一項第五号に掲げる処分をすることができる。

4 競馬会は、第一項第四号に掲げる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第十六条において「協会」という。)に通知しなければならない。

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第10条

(競馬の公正を確保するため等の処分)

競馬法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十二号)

第10条 (競馬の公正を確保するため等の処分)

競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 馬の出走を停止すること。 二 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 三 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 四 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 五 入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。

2 競馬会は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があるときは、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる処分をすることができる。

3 競馬会は、競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、第1項第5号に掲げる処分をすることができる。

4 競馬会は、第1項第4号に掲げる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第16条において「協会」という。)に通知しなければならない。

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