競馬法施行令 第四条

(競馬の実施に関する事務の委託)

昭和二十三年政令第二百四十二号

競馬会は、法第四条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。 一 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。 二 競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。 三 入場料を徴収すること。 四 前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2 競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

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第4条

(競馬の実施に関する事務の委託)

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第4条 (競馬の実施に関する事務の委託)

競馬会は、法第4条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。 一 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。 二 競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。 三 入場料を徴収すること。 四 前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2 競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

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