国有財産法施行令 第七条

(所管換の協議)

昭和二十三年政令第二百四十六号

各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 所管換を受けようとする財産の台帳記載事項 二 所管換を受けようとする事由 三 有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目 四 その他参考となるべき事項

第7条

(所管換の協議)

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第7条 (所管換の協議)

各省各庁の長は、法第12条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 所管換を受けようとする財産の台帳記載事項 二 所管換を受けようとする事由 三 有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目 四 その他参考となるべき事項

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