国有財産法施行令 第三条

(引継ぎの通知)

昭和二十三年政令第二百四十六号

法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。 一 当該財産の台帳記載事項 二 当該財産の用途廃止又は取得の事由 三 当該財産に関する事務を分掌する部局等の長 四 その他参考となるべき事項

2 前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。

3 財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。

第3条

(引継ぎの通知)

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第3条 (引継ぎの通知)

法第8条第1項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。 一 当該財産の台帳記載事項 二 当該財産の用途廃止又は取得の事由 三 当該財産に関する事務を分掌する部局等の長 四 その他参考となるべき事項

2 前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。

3 財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。

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