国有財産法施行令 第九条

(法第十四条による協議)

昭和二十三年政令第二百四十六号

各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 土地又は建物の所在及び地番 二 取得しようとする事由 三 土地の地目及び地積又は建物の構造、種目(第二十条第一号に規定する種目をいう。第十五条の三において同じ。)及び面積 四 評価調書 五 相手方の住所及び氏名 六 予算額及び経費の支出科目 七 交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項 八 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置 九 その他参考となるべき事項

2 相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。

第9条

(法第十四条による協議)

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第9条 (法第十四条による協議)

各省各庁の長は、法第14条第1号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 土地又は建物の所在及び地番 二 取得しようとする事由 三 土地の地目及び地積又は建物の構造、種目(第20条第1号に規定する種目をいう。第15条の3において同じ。)及び面積 四 評価調書 五 相手方の住所及び氏名 六 予算額及び経費の支出科目 七 交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項 八 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置 九 その他参考となるべき事項

2 相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。

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