国有財産法施行令 第八条

(公共用財産又は皇室用財産に関する規定)

昭和二十三年政令第二百四十六号

公共用財産又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。

第8条

(公共用財産又は皇室用財産に関する規定)

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第8条 (公共用財産又は皇室用財産に関する規定)

公共用財産又は皇室用財産に関し、法第13条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。

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