国有財産法施行令 第六条

(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)

昭和二十三年政令第二百四十六号

各省各庁の長は、法第九条第一項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。

2 法第九条第三項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。 二 土地改良法第九十四条の九又は土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務となつた事務であつて国有財産の取得、維持、保存、運用又は処分に該当するもの

3 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。 一 前項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの農林水産大臣 二 前項第一号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの国土交通大臣 三 前項第一号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの厚生労働大臣

4 第二項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。 一 行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く。) 二 国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。) 三 行政財産の用途を廃止しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が千万円を、それぞれ超えないときを除く。) 四 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。) 五 国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないとき又は使用若しくは収益の許可につき法律(法を除く。)若しくはこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用若しくは収益の許可をしようとするときを除く。) 六 普通財産の売払いをしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに台帳価格が千万円を、それぞれ超えないとき(ただし、当該財産の売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が千万円を超えるときを除く。)を除く。) 七 普通財産を譲与しようとする場合 八 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとする場合及び当該財産を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき、又は第十六条の四各号に掲げるとき。

5 第二項第一号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。 一 行政財産とする目的で土地又は建物を交換により取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。) 二 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物若しくは工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとするとき、又は当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が五千万円を、それぞれ超えないときを除く。) 三 普通財産の譲与をしようとする場合(当該財産が前条第一項第三号に掲げる財産である土地、道路法第九十二条第一項に規定する不用物件又は河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である場合においては、その面積が十万平方メートルを超えるときに限る。) 四 前項第二号、第五号又は第八号に掲げる場合

6 第二項第一号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。 一 行政財産とする目的で、土地若しくは建物を購入しようとする場合又は建物を新築し、若しくは増築しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。) 二 行政財産とする目的で、交換により土地又は建物を取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。) 三 行政財産とする目的で、寄附により土地、建物又はその他のものを取得しようとする場合 四 国有財産の所管換を受けようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)又はしようとする場合 五 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物又は工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとする場合において、当該財産が、その区分に応じ、建物にあつては延べ面積が百平方メートルを、工作物にあつては台帳価格が五百万円を、それぞれ超えないときを除く。) 六 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合(当該建物の延べ面積が一万五千平方メートルを超えないときを除く。) 七 普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ、若しくは収益させようとする場合 八 法第二十四条第二項の規定により補償を求められた場合の補償に関する事務を行おうとするとき。 九 普通財産の売払いをしようとする場合 十 第四項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる場合

7 法第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととする事務は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第百七十二条第一項の規定により文化庁長官が指定した都道府県又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持及び保存とする。ただし、法第三章の二(法第三十一条の三を除く。)、法第三十二条、法第三十三条第一項、法第三十五条第一項及び法第三十六条第一項並びに第二十三条の規定による事務を除く。

8 第二項第一号の事務若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第三十三条第一項、法第三十五条第一項若しくは法第三十六条第一項の規定による事務を行うために必要な資料若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあつては維持及び保存に限る。)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。

9 財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。

10 法第九条第三項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県又は市町村に関する規定として都道府県又は市町村に適用があるものとする。

第6条

(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第6条 (事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)

各省各庁の長は、法第9条第1項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。

2 法第9条第3項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。 二 土地改良法第94条の9又は土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第72条第1項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務となつた事務であつて国有財産の取得、維持、保存、運用又は処分に該当するもの

3 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。 一 前項第1号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの農林水産大臣 二 前項第1号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの国土交通大臣 三 前項第1号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの厚生労働大臣

4 第2項第1号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。 一 行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く。) 二 国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。) 三 行政財産の用途を廃止しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が千万円を、それぞれ超えないときを除く。) 四 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。) 五 国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないとき又は使用若しくは収益の許可につき法律(法を除く。)若しくはこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用若しくは収益の許可をしようとするときを除く。) 六 普通財産の売払いをしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに台帳価格が千万円を、それぞれ超えないとき(ただし、当該財産の売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が千万円を超えるときを除く。)を除く。) 七 普通財産を譲与しようとする場合 八 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとする場合及び当該財産を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき、又は第16条の4各号に掲げるとき。

5 第2項第1号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。 一 行政財産とする目的で土地又は建物を交換により取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。) 二 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物若しくは工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとするとき、又は当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が五千万円を、それぞれ超えないときを除く。) 三 普通財産の譲与をしようとする場合(当該財産が前条第1項第3号に掲げる財産である土地、道路法第92条第1項に規定する不用物件又は河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等である場合においては、その面積が十万平方メートルを超えるときに限る。) 四 前項第2号、第5号又は第8号に掲げる場合

6 第2項第1号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。 一 行政財産とする目的で、土地若しくは建物を購入しようとする場合又は建物を新築し、若しくは増築しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。) 二 行政財産とする目的で、交換により土地又は建物を取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。) 三 行政財産とする目的で、寄附により土地、建物又はその他のものを取得しようとする場合 四 国有財産の所管換を受けようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)又はしようとする場合 五 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物又は工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとする場合において、当該財産が、その区分に応じ、建物にあつては延べ面積が百平方メートルを、工作物にあつては台帳価格が五百万円を、それぞれ超えないときを除く。) 六 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合(当該建物の延べ面積が一万五千平方メートルを超えないときを除く。) 七 普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ、若しくは収益させようとする場合 八 法第24条第2項の規定により補償を求められた場合の補償に関する事務を行おうとするとき。 九 普通財産の売払いをしようとする場合 十 第4項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる場合

7 法第9条第3項の規定により都道府県又は市町村が行うこととする事務は、文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第172条第1項の規定により文化庁長官が指定した都道府県又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持及び保存とする。ただし、法第三章の二(法第31条の3を除く。)、法第32条、法第33条第1項、法第35条第1項及び法第36条第1項並びに第23条の規定による事務を除く。

8 第2項第1号の事務若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第33条第1項、法第35条第1項若しくは法第36条第1項の規定による事務を行うために必要な資料若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあつては維持及び保存に限る。)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。

9 財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。

10 法第9条第3項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県又は市町村に関する規定として都道府県又は市町村に適用があるものとする。

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