国有財産法施行令 第六条の五

(会長)

昭和二十三年政令第二百四十六号

地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。

3 地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第6条の5

(会長)

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第6条の5 (会長)

地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。

3 地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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