国有財産法施行令 第六条の五
(会長)
昭和二十三年政令第二百四十六号
地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
3 地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)
第6条の5 (会長)
地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
3 地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。